HOME >> >> 直接証拠のある場合には、その信用性を間接事実で判断する

直接証拠のある場合には、その信用性を間接事実で判断する

 直接証拠のある場合には、その信用性を間接事実で判断する   直接証拠のない場合には、間接事実から推認できるかどうかを判断する 【記載の原則】  間接事実は、+の事情と-の事情を列挙すれば足りる   経験則に基づく推論は要求しない  間接事実は多く挙げる、箇条書きでよい(推論は不要であるが、推論に結びつく形まで変形することが望ましい、例えば、賃貸借の譲渡について承諾の有無が問題になったケースについて、「賃料が振込まれた」と記載するだけでなく、「これに異議を述べなかった」ことまで記載すれば、間接事実の意味が明瞭になる)   時間がないので、準備書面に記載された間接事実が重要  間接事実は時系列に沿って摘示する  証拠は原則として簡略に挙げればよい、ただし争いのある重要な書証の成立は説明すべき ┌─────────────────────────────────┐

法律と過払い請求 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。