直接証拠のある場合には、その信用性を間接事実で判断する
直接証拠のある場合には、その信用性を間接事実で判断する 直接証拠のない場合には、間接事実から推認できるかどうかを判断する 【記載の原則】 間接事実は、+の事情と-の事情を列挙すれば足りる 経験則に基づく推論は要求しない 間接事実は多く挙げる、箇条書きでよい(推論は不要であるが、推論に結びつく形まで変形することが望ましい、例えば、賃貸借の譲渡について承諾の有無が問題になったケースについて、「賃料が振込まれた」と記載するだけでなく、「これに異議を述べなかった」ことまで記載すれば、間接事実の意味が明瞭になる) 時間がないので、準備書面に記載された間接事実が重要 間接事実は時系列に沿って摘示する 証拠は原則として簡略に挙げればよい、ただし争いのある重要な書証の成立は説明すべき ┌─────────────────────────────────┐- 次のページへ:「バイト」という単位
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