サラ金業者の法律問題 大阪・神戸

サラ金業者が言い訳をする為にみなし弁済の適用が挙げられます。
みなし弁済の適用を受けるのには、様々な要素・要件を全て満たして居なければ悪意の受益者として、過払い金に利息を付けてあなたに返さないと行けないのです。
過払い金には年5%の利息が付加されます。
例えば、以前組んだローンに過払い金の元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきます。
そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。
過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められていて、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
過払い金とはグレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して起こっている現象です。
あなたが過払い請求をし、その過程で過払い訴訟が長引けば長引くほどあなたの受け取る利息が増えます。
しかし、サラ金業者が倒産してしまったらこの利息や過払い金は、戻っては来ません。
そして、過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間になります。
それ以降は時効により消滅します。
詳しい相談はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。
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