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個人情報保護法 大阪・神戸 

個人情報保護法

個人情報の保護に関する法律は、個人情報の取り扱いに関連する日本の法律。

そして、個人情報には、ブラックリストと呼ばれるものもあります。

「ニュースリリース」の発表では、次のようなことが書かれていました。

サラ金業者があなたに対して過払い金を返還した場合には、株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して『契約見直し』という報告をする」というルールを廃止すること。

平成22年4月19日より、JICCは、サラ金業者からの「契約見直し」報告を受け付けないこと。

平成22年4月19日の時点で、JICCに登録されている「契約見直し」情報は全て削除すること。

ブラックリストとは、貸金業者が加盟していて、過去にあった契約の「事故情報」や「個人情報」をまとめてリストとして保管している事を言います。

あなたの金銭的な情報をまとめておいておくところが、この個人信用情報センターの仕事になります。

【代表的な情報センター】

『全国信用情報センター連合会(全情連)』

消費者金融と商工ローン各社が出資して設立された、全国に33か所にある個人信用情報機関を統括する個人信用情報機関です。

約22300社もの貸金業者が加盟しており、多くの消費者金融はここに加盟しています。

『全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター』

全国銀行協会が運営し主に銀行が中心になっていて、保有する個人情報は約8000万件の個人信用情報機関です。

『株式会社CIC』

社団法人日本クレジット産業協会と社団法人全国信販協会が母体の個人信用情報機関です。

信販・クレジットカード会社、リース会社、一部大手消費者金融が会員で、約750社が加盟し保有信用情報は約4億件。

『株式会社CCB』

既存の個人信用情報機関に加盟できなかった外国資本の消費者金融などが設立した個人信用情報機関で、信販、リース会社約500社が加盟し、保有個人情報は約2億件。

『テラネット』

銀行系消費者金融や銀行系・流通系クレジットカード会社が加盟しています。

【事故情報】

ブラックリストに登録される内容は、正しくは「事故情報」と言う項目になります。

・延滞や約定返済日(又は入金予定日)から一定期間以上入金されない場合 。

・債務整理での任意整理・特定調停・民事再生・自己破産の他に、返済継続中での過払い金請求。

・保証契約に基づき保証会社や連帯保証人から代わっての支払いや、契約者が返済不能による第三者からの全額支払い。

・当該契約者の返済能力欠如による著しい信頼失墜のためのカード強制解約。

※信用情報機関に異動情報(事故情報)が登録されなかったとしても、 過払い請求を行ったサラ金業者内の顧客管理情報には、過払い金請求をしたお客との記録は残ります。

例えば、消費者金融A社に返還請求をすると、A社の社内情報として今後の借入れに利用されます。

A社がB銀行のローンの保証会社になっている場合、A社だけでなくB銀行からの借入れも、今後難しくなりますので注意して下さい。

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