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風化する法律 大阪・神戸 

風化する法律

何の役にも立たない法律と罰則がある法律は違法と呼ばれてしまいました。

これでは、何の役目の為の、法律なのか分かりません。

その訳が分からない法律が、利息制限法と出資法になります。

利息制限法では、上限利息を定めています。

元金に対して、10万円未満なら20%以内、100万円未満で18%以内、100万円以上なら15%と定められています。

しかし、この範囲を越えても特に罰則もない為、なんの効力も持ってはいません。

そして、出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。

貸金というのは銀行を含めて当たり前になっているので出資法は社会的な通念上、利息制限法は個人保護の観点で制定されいて、あなたがサラ金業者が提示した金利で納得したのであれば、出資法の範囲でお金を貸す事が出来る。

実はこの法律は管轄が違うのです。

例えばあなたが家電を買った際に組んだローンが36万円とします利息の計算が29,2%。

本来なら元金に対して18%だけが利息になり、出資法との差、11,2%をグレーゾーン金利と呼び、過払いをしていた部分になります。

※ ここでは、面倒な複利などの計算は一切していませんので、実際の金額とは異なります。

正規の貸金業者は、この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要になります。

あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をした方が良いと思います。

すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。

確認する為には、開示請求を出すようになります。

そして、あなたには何のデメリットも存在しないからです。

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