借金する法律が変わる 大阪・神戸

これからは、あなたの年収を基準にした金額以内しか、お金を借りる事が出来なくなりました。
多重債務問題が深刻さを増した原因の一つに、誰でも、幾らでも借りれてしまうと言う難点がありました。
これを抑制したのが、ここから、お話する改正貸金業法の目的の1つになっています。
年収の3分の1以内でしか、今後の借り入れが出来なくなりました。
今まで幾らでも借りれていた人達に混乱が起こり始まりました。
多重債務問題を解決しようと、貸金業法が改定されたのですが、同時に困った事も発生してしまいました。
下記に、改定貸金業法の内容を記載していますので、確認して下さい。
【改正貸金業法の目的】
1、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築。
2、貸金業者の業務の適正化。
・参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図る。
3、過剰貸し付けの抑制。
・指定信用情報機関制度、総量規制を導入し、返済能力を超える借入れの抑制。
4、金利体系の適性化
・グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げを行う。
この内容から、今までなら幾らでもお金を借りる事が出来たのが、今後借りれないと言う事態を招いてしまいました。
それは、総借入額を年収の3分の1に制限すると言う内容になり、例えば年収600万円の人なら総借入金額が200万円までと決められてしまいました。
比較的年収が多い人でも、これだけの金額しか借りれなくなったのですから、年収が300万円の人は、100万円までしか借りる事が出来なくなってしまいました。
その結果、お金を借りないと生活できない人達が向かったのは、審査が要らないヤミ金業者になります。
今後、ヤミ金問題が騒がれるのは、時間の問題です。
そして、もう1つの問題が、金利を大幅に下げた為、サラ金業者の収入自体が、激減したのです。
過払い請求に追い打ちをかけるように、収入が減ってくればどうしても、業績は悪化の一歩をたどるのは仕方が無い事です。
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